賃貸管理コラム
2020年12月15日に、サブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行されました。サブリース新法は、賃貸物件を投資目的で建設・購入しようとしている人に関係のある法律です。
サブリース新法の主な内容や、その背景にあるサブリース契約をめぐるトラブルについて解説します。
サブリース契約とは、転貸借契約とも呼ばれ、“貸主(サブリース会社)が建物の所有者(オーナー)から借りた物件を入居者に貸すこと”を指します。
賃貸住宅の家賃の受領や維持保全などを管理会社に業務委託する「管理受託」と並んで、賃貸物件のオーナーに広く利用されている仕組みです。管理受託との違いは、オーナーが管理会社(サブリース会社)に物件を賃貸し、管理会社がさらに転貸する形で、入居者の募集や管理業務を行う点にあります。
サブリース契約は、賃貸経営のノウハウを持たないオーナーの受け皿となる一方で、管理会社が一方的に家賃を見直すなど、契約後のトラブルも多発していました。サブリース新法には、サブリース契約をめぐるトラブルを未然に防止するという狙いがあります。
2020年10月16日には、国土交通省のホームページにおいて、サブリース新法の内容をわかりやすく説明した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」も公表されています。
サブリース新法が施行されたのは、サブリース契約関連のトラブルが社会問題化したためです。特に賃貸物件の建設・購入を持ちかける際の不適正な勧誘をめぐって、以下のようなトラブルが発生しています。
以下で1つずつ解説します。
1つ目はアパート建設を持ちかけられた土地の所有者が、申し込み金を支払った後に契約を撤回したにもかかわらず、サブリース会社が既払い金の返還に応じないトラブルです。
特定非営利活動法人 消費者機構日本(COJ)の働きかけにより、対応を是正した事業者も存在します(※)。
※参考:国民生活センター 不動産サブリースのトラブル防止のために
サブリース契約の勧誘に当たって、長期間の安定した賃料収入が得られると約束したにもかかわらず、契約後に賃料減額を求められるというトラブルです。
賃貸物件は建物が古くなるにつれて、入居者の新規募集が困難になり、収益性が低下します。しかし、建物のメンテナンス費用(原状回復費用や大規模修繕費用)は変わらず発生するため、高い家賃や入居率を当てにして収支計画を立てていると、賃貸経営が行き詰まりを迎える恐れがあります。
従来のサブリース契約では、従来あった固定賃料保証を撤廃し、賃料の見直しを定期的に求めるリスク転嫁条項を盛り込むケースが常態化していました。その結果、賃貸経営の専門家であるサブリース会社が、オーナーとの情報量や交渉力の格差につけ込み、一方的に賃料減額を迫るトラブルも増えていました。
サブリース会社の中には、一方的に契約打ち切りを突きつける事業者も存在しました。例えば、大幅な賃料減額に応じない限り、一括借り上げ契約の打ち切りを宣告するというトラブルです。
このようにサブリース契約の問題の本質は、サブリース会社がオーナー側に賃貸経営の良い面のみを伝えており、将来のリスクについての説明責任を果たしていなかったという点にあります。しかし、2020年12月にサブリース新法が施行されたことで、サブリース会社による誇大広告や、不適正な勧誘などが禁止されました。
サブリース新法に関して、賃貸物件のオーナーが知っておくべき内容は3つあります。
以下で詳しく解説します。
サブリース新法では、新聞の折り込みチラシや配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページなどの媒体において、サブリース会社による誇大広告を禁じています。誇大広告とは、以下のいずれかに当てはまるような広告です(※)。
例えば、実際には賃料減額を請求する可能性があるにもかかわらず、「安心の30年家賃保証」「家賃収入は一切下がりません」といった誇大広告を行うことはできません。
サブリース会社による不適正な勧誘も禁止されます。不適正な勧誘とは、以下のいずれかに当てはまる行為です。
※マスターリース契約とは、賃貸物件を第三者に転貸することを前提として、オーナーとサブリース会社が結ぶ契約のことです。
サブリース会社が不正確な情報を故意に伝えたり、必要な情報をあえて伝えなかったりすると、オーナー側は契約について正しい判断ができない環境下に置かれます。そのため、以下のような例に当てはまる勧誘行為は、サブリース新法において禁じられています。
不適正な勧誘 | 具体例 |
故意に事実を告げない行為(事実不告知) |
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故意に不実のことを告げる行為(不実告知) |
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保護に欠けるもの |
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オーナー自身も、サブリース契約をめぐるトラブルに巻き込まれないため、契約を結ぶ前に以下の4点を確認しておきましょう。
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